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介護職員等特定処遇改善加算

介護職員の処遇改善につきましては、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、2019年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

 ・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
 ・職場環境要件について、それぞれ1つ以上取り組んでいること
 ・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

​職場環境要件の提示について

見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する取り組み内容を下記に掲示致します。

 

■職場環境要件項目について

●入職促進に向けた取組

・職業体験の受け入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

 

●資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対

 する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

 

●両立支援・多様な働き方の推進

・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の

 制度等の整備

 

●腰痛を含む心身の健康管理
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 

●生産性向上のための業務改善の取組

・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

●やりがい・働きがいの醸成

​・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

​当法人の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算状況
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